2013-12-03 第185回国会 参議院 法務委員会 第10号
欧州各国が、庶出子、これは婚外子のことを指しますが、庶出子の相続権を、正出子、嫡出子のことです、に比べて僅少にしたのは父母の不行跡を戒むるの趣意にほかならざるべし。しかし、我が新法ではこれを取らない。なぜなら、その父母に憎むところありといえども、庶出子は毫もかかわり知らざるところなり。
欧州各国が、庶出子、これは婚外子のことを指しますが、庶出子の相続権を、正出子、嫡出子のことです、に比べて僅少にしたのは父母の不行跡を戒むるの趣意にほかならざるべし。しかし、我が新法ではこれを取らない。なぜなら、その父母に憎むところありといえども、庶出子は毫もかかわり知らざるところなり。
そして、親のそういう不行跡を、子供の扱いによって何とかその不行跡をとどめられることができるというのも、これはやはり子供に理不尽な不利益を押し付けるということになるのではないかと、委員のお考え方、私も全く同感でございます。
一八八八年の民法総覧では、婚外子の相続分差別は、婚姻道徳の観点から、父母の不道徳、不行跡を戒めるためにあるが、子は父母の関係性にいかなるかかわりも持たないのだから、父母の不行跡の責任を罪なき婚外子に転嫁することは合理的な理由はないというふうにしていたものでございます。これを受けて、一八九〇年に公布された旧民法では遺産相続で婚外子差別はございませんでした。
現行法の下での親権喪失手続においては条文は著しい不行跡など親に対する非難を伴う表現になっていますが、実際の運用では子の利益の保護を考えていると言われています。このような実務はもちろん学界の支持も得ているわけですが、これをはっきりと表に出すということも実務の生きた規範を明文化するという意味があると思います。
従前も、民法八百三十四条の規定によりまして、父母が「親権を濫用し、又は著しく不行跡であるとき」には、家庭裁判所は親権の喪失を宣告することができるとされていたところでございます。しかし、この制度は、親権の喪失という重大な効果が生じますために、実際には余り利用されてまいりませんでした。
親権の制限事由についてでございますけれども、親権喪失の場合について、現行民法は、八百三十四条で、「親権を濫用し、又は著しく不行跡」と規定しているのに対し、改正案では、「虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき」とされたわけであります。
○江田国務大臣 現行法は、親権喪失原因を、「父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるとき」という規定になっていますから、これは、父または母が濫用などをしなければいけないということでございますが、しかし、これは子の利益ですから、親が悪い、親に責めるべき点があるという場合でなくても、子の利益が害される場合はこれはございます。
現行法では、親権喪失の原因を「父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるとき」と規定しております。しかし、実務におきましては、この規定のみならず、親権の濫用等があり、それによって子の利益が著しく害されているときに親権喪失の宣告が可能であると解されておるところでございます。
○江田国務大臣 補助員については、もちろん一名でなきゃならぬという何か理屈があるわけではありませんが、しかし、こういう制度で、一名で補助するということですから一名という判断になったというように聞いておりまして、これはもちろん不行跡がありましたら職を解くこともできるわけでございます。
このお手元の資料三で整理させていただきましたとおりでございまして、成年後見人の解任事由でございますが、成年後見人が本人の財産を横領した場合など成年後見人に不正行為がある場合、また成年後見人の品行が甚だしく悪くその行状が本人の財産の管理に危険を生じさせる場合など、成年後見人に著しい不行跡がある場合、さらには財産の管理方法が不適当である場合など、成年後見人に後見の任務に適しない事由がある場合に解任されるということになってございます
○寺田政府参考人 あくまで理論的な一般論として申し上げるわけでございますけれども、この八百三十四条、民法の規定でございますが、要件といたしましては、「父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるとき」、こういう規定の仕方をしているわけでございます。
この見地からは、心得違いや不行跡が見られる公務員に対して、何よりまずは仲間や職員団体が親身になって、かつ、それだからこそ厳しく忠告する必要がある。この取組に不十分さがあったとすれば、それは深く反省しなければならないのは当たり前のことであります。 この自戒を踏まえた上で大臣にお願いしたいことがございます。
○福井参考人 もともと日本での議論では、そもそもだれも今まで罷免していないのはおかしいんだ、そういう議論なんですが、実際、アメリカでこれと同じ制度は、リテンションイレクションという、継続審査というのがあるのでございますが、この罷免率は実は〇・二%ぐらいしかないんでして、それは、非常に不行跡と申しますか、素行に問題のある人だけを罷免するということで、向こうは任命制と選挙のちょうど中間の形でこのリテンションイレクション
つまり、現行は、民法八百三十四条には、親権喪失の宣告として、「父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その親権の喪失を宣告することができる。」とあるんですが、私はこれを、子は、いかなる場合においても、その自由意思に基づき、その親権を行う者の親権の喪失を自分から宣言することができる。
ではないかというふうに思っているわけでありますが、しかしその親権を、したがって親権者が勝手にその親権を放棄するというようなことは認められないわけなんですけれども、ただ、親権の辞任を一切許さないとした場合にはかえって支障が生ずる場合がありますので、現行の民法では、やむを得ない事由があるときには家庭裁判所の許可を得て親権を辞任することができるという規定がありますし、また、親権者が親権を濫用したり、あるいは非常に著しい不行跡
この事案は、父または母が子を虐待するなど、親権を乱用し、または著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族、検察官または児相所長の申し立てによって、父母の親権を喪失させる審判を行うことができるとされているところによるものでございます。
そうしますと、国務大臣らしからぬ不行跡があってこれを解任する、こういうことができなくなる、こういうことになりますが、そんなのでいいのでしょうかね。 いま一つは、不信任が出た場合は、これは解散権があるけれども、臨時代理が、不信任がなくても解散権行使ができる。
あるいは、極端に申し上げますならば、親権者の著しい不行跡ということで、親権に服している子供に対するきちんとした監護ができていない、養育ができていない、親権をきちんと行使できていない、こういうことで親権を喪失させるとか、検察官による親権喪失の申し立てをするとか、そういう何らかの方向で後見人を選任して、後見人のもとから一般の公立学校へでも私立の学校へでも通学させる、こういったことの方が先なんじゃないか。
親権の喪失宣告についての規定が定められているのがこの民法八百三十四条でございまして、親権者が親権を乱用する場合あるいは親権者に著しい不行跡があった場合には、検察官の請求によって家庭裁判所が親権喪失の宣告をすることができる。当然、親類縁者あるいはそれがなければさらに適当な者の中から後見人を選んで、その後見人がその子供たちのことをしっかりと養育し監護する、こういう規定があるわけであります。
また、著しい不行跡とは、飲酒、賭博にふけること、放蕩により自己の財産を浪費することなど、子以外の者に向けてなされる甚だしく不良な素行をいうものとされております。
また、その不行跡というようなことも、これは殺人というのは不行跡の最たるものですから、それについて法務大臣が今後の推移を見守ってみたいな、そういうちょっとゆったりとした解釈を述べるのは私は納得がいかないんですけれども、いかがですか。
かなり早い時期に吉沢課長のこの種不行跡については知っておったのではありませんか。検察庁が各銀行に接待者、接待状況についての報告を求め照会をする、その銀行サイドからあなだに既に情報が入っていたはずなのでありますが、相当前から知っていたのとは違いますか。
○矢田部理君 この吉沢課長の不行跡をいつごろ知りましたか。これが一点。 それからもう一つは、吉沢課長だけの不届きな行為という認識ですか。ほかにも関係者があるという認識でしょうか。
私は、今回の大蔵省の不祥事は、単なる一部の官僚の不行跡という問題ではなく、大蔵官僚の市場経済に対する不信と、経済社会を巧みに誘導できるという、変形した自信に基づく構造的な思い上がりであると思うのであります。 今回の一連の不祥事は、大蔵大臣の辞任ですべてが済まされたわけではなく、大蔵省を中心とする政官財の癒着構造を徹底的に解明する必要があります。
私は、今回の汚職事件は、単なる一部の官僚の不行跡という問題ではなく、長年にわたって培われた大蔵官僚の構造的な思い上がりと汚職であると思うのであります。景気の低迷や金融不安、橋本内閣の経済失政が相次ぐ中で、経済、財政のかなめにある大蔵省が長年にわたってこのような不祥事を平然と行ってきたことは、許されるものではありません。